もし私が古布のリメイク品を販売する場合、管轄の警察署に相談の上、古物商許可申請をするでしょうか。
さて、ミニチュアとは事情の異なる案件かもしれませんが、古布のリメイク品などのハンドメイド販売について。以下のtogetterが話題です。
令和2年(2020年)4月に古物営業法が改正とありますが、これは少し誤解ですね。古物営業法はすでに改正されているからです。時系列を正しく整理すると…
- 2018年4月改正法公布2018年 4月25日 改正法公布
- 2018年10月改正法 一部施行 ←今この段階2018年 10月24日 改正法一部施行
- 2020年4月改正法 全面施行2020年 4月1日 改正法全面施行
…という流れです。
ちなみに古物営業法の条文は以下から確認できます。
ヴィンテージ品のリメイク販売については、以下の行政書士事務所のQ&Aページがわかりやすいです。
Q.ヴィンテージのシャネルのボタンをリメイクしたアクセサリーをネットで販売したい場合許可は入りますか?
https://www.kobutu-kyoka.net/qanda2.html
A. シャネルのボタンはどこで仕入れられますか?
・ ご自身の持ち物
・ 無償でもらったもの
・ 海外で買い付けたもの
であれば、古物商の許可は不要です。
一般の方から買い取ったり、国内の販売業者等から仕入れる場合は 許可が必要となります。
要するにヴィンテージのリメイク品を売る場合、その品をどうやって手に入れたか?が焦点になるようです。たとえば新品で購入し、ヴィンテージになった物をリメイク販売することは、許可不要でOK。無償で譲渡されたヴィンテージ品のリメイク販売も許可不要。海外で購入した物も許可不要でリメイク販売可能です。
ただし、人から買った物や、国内の販売店から購入したヴィンテージ品をリメイク販売する場合は許可が必要ということですね。
ちなみに、新規の古物商許可申請の費用は1万9千円です。
手数料
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/tetsuzuki/kobutsu/tetsuzuki/kyoka.html
19,000円
不許可となった場合、及び申請を取り下げた場合でも、手数料は返却できません。
自宅を営業所として申請する場合、賃貸物件であれば家主からの使用承諾書が必要なので、個人の場合はこの辺りも取得のネックになりそうですね…。